住民税的には勝ち組の死に方
役場から何か届いた。読んでみると住民税を振り込めと書いてある。役所系の人と脳の構造が違うのか、この手の文章はなかなか理解できない。何回も読んで自分なりに理解したのは以下の通り。
10日の手続き時に配偶者の通帳を持ってこいと言うので、てっきり年末調整的にお金が返ってくるモンだと思っていた。でも実際は逆で引き落とし出来る口座を教えろと言う意味だったみたい。
・T太郎は2016年1月1日に宮若市に籍が有ったので、1年分の住民税4万円を徴収する。
・4万円を4回に分け、6月、8月、10月、そして2017年1月の4回年金から天引きする。
・T太郎は2016年12月30日に死亡したから、2017年1月分の徴収が出来ない。
・相続人であるJ子は、添付の振り込み用紙で1月分の1万円を振り込め。
・口座を連絡済みで引き落としが可能な場合、別途振り込む必要は無い。
こんな感じか。。。と言うことで、放っておけば引き落とし済みの葉書か督促状が来るはずだから、この件は完了という事にしておこう。
概略を理解してふと気がついたのだけど、うちの爺さんは住民税的には非常に効率的な死に方をした訳だ。まあ31日の23時50分に死んだ人には負けるけど。
それとは逆に1月1日に死んで1年分の請求が来た遺族の立場に立つと、役場に嫌味の一言も言いたくなるかもしれん。
と言うことは、幸せな大往生で死期が除夜の鐘前後に成りそうな場合、31日の23時頃から先生の方をチラチラ見て、そろそろペンライト出して瞳孔でもチェックしたらどうですか?とプレッシャーをかけるべきかもしれん(笑)。それだけで数万円は違う。
こちらは現時点の爺さんの祭壇回り。生前からは想像できないくらい?花に囲まれて幸せそうな顔をしている。
遺影の両側の小さいのは祭壇セットに付いてきたオマケ。両側のでっかいのは葬式の時に孫一同名で送ったヤツを再利用。下の両側は嫁さんの友達と私の友達からの頂き物。
孫一同のヤツが少しずつ枯れていくので、徐々に下の花に移行できてちょうど良い感じ。皆様ありがとうございました。
と言うことで、これだけ花に囲まれているのも、息子夫婦と孫達のおかげだ。爺さん、感謝しろよ(笑)。
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コメント
子供産むなら12月、嫁に出すなら1月、出戻りなら12月かな?
さて、我が家の最近の事案はどれでせう?
投稿: リュウトク | 2017年1月13日 (金) 21時43分
2番かな?。だって他人に対して3番とか言えんモン(笑)。
投稿: みつやす | 2017年1月13日 (金) 22時52分